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非正規と正社員の間にあるもの? [ニュース記事など]

すでに、今の40代以下で働くものたちにとって、正社員が夢物語で、非正規といわれるパートとかアルバイトとか、契約とか派遣とか、そういった働き方が当たり前のようになっている。そのような働き方にしてしまったことを置いたままで、この間の最高裁判決を直視すること自体が難しいですけど。

判決は、正社員は正社員で「正社員は、ボーナスも退職金もあえるのだからなんでも言うことを聞け」と言われているようなものではないか?


この間の非正規格差に対する最高裁判断について、労働組合運動などに詳しい熊沢誠さん(甲南大名誉教授)が以下のように語っています。

・・・・・・・・・

司法判断は非正規労働者への巨大な処遇格差を是正する第一歩になるかもしれない――やはり、というべきか、そんなほのかな期待を踏みにじって、最高裁はこのたび、大阪医科歯科大学でのアルバイト職員の賞与ゼロ、メトロコマースでの契約社員の退職金ゼロを「不合理でない」と判決を下した。いずれもそれらの支払いを一部認容した高裁判決を覆したもの。均等待遇の理念からみたこの最高裁判決がいかに不当であるかについては、弁護団や全国一般東部労働組合の声明が意をつくしている。
 「不合理でない」とする最大の論拠は、非正社員と正社員とは、たとえ今の仕事が同じであっても、長い目で見れば配転の範囲や責任の程度や企業の要請など、総じて「将来の期待」と「人材活用の方式」がまったく異なるゆえ、比較にならないということである。

 差別の堡塁・差別撤廃の壁は、正規・非正規を峻別する日本企業の「人材活用の方式」なのだ。それが、安倍「働き方改革」の「同一労働同一賃金」論を、広義の(ボーナスや退職金を含む)賃金決定方式の正規・非正規の違いは問わないという意味で、まったく虚妄にし、その政府のスタンスが最高裁判決をも牽引しているかにみえる。私はここに注目してこれまで、大阪医科歯科大学での提訴と地裁・高裁の判決を、引き継いで安倍「働き方改革」を批判的に分析した。ここにそのふたつの検討作業を紹介させていただく。

①「告発される大阪医科歯科大学のアルバイト職員差別」
2019年、『労働法律旬報』と『労働情報』に掲載。このたび
最高裁判決にふれてHPのエッセイ欄を更新し、トップ項目
にアップした。なお、最高裁判決では、正職員秘書には、アルバ
イト職員には 求められない「学術誌の編集、病理解剖に関す
る遺族対応、毒劇物などの試薬管理」の職務があるという。
このくだりは下級審判決にはみられず、後にでっち上げられ
た要素と思われる)

②「安倍「働き方改革」の虚実」
昨年末の日韓フォーラム提出論文。近刊『働き方改革の達成と
限界――日本と韓国の軌跡をみつめて』関西学院大学出版会

「これからは正規、非正規という言葉をなくしたい」と安倍晋三はうそぶいたものだ。よく言うよ。働き方改革法関連法では、各種の手当、一定の休暇、福利施設の利用などの「均等待遇」以上は望めない。処遇格差撤廃の基本的な闘いはここから、今からである。多くの非正規労働者の叛乱をもって「堡塁」の一角でも崩したい。
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