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非常勤自殺賠償訴訟 北九州市が争う姿勢 [ニュース記事など]

下記は提訴の記事であるが、先日10月13日に福岡地裁で初公判が開かれている事件。
すでに「自殺」から2年であるが、これから闘いが開始すると思うと、本当に残念というか事態の重さを思わざるを得ない。
非常勤いわゆる嘱託職員で正規職員以上に働いている職員はたくさんいるのだ。ますはそこからだと思うが。

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非常勤自殺「パワハラ原因」 遺族が北九州市を 認定門前払いで

毎日新聞2017年8月30日 西部朝刊

 2015年5月に自殺した北九州市の非常勤職員・森下佳奈さん(当時27歳)の両親が29日、自殺の原因は上司のパワハラなのに、非常勤を理由に公務災害の認定請求を認められず精神的損害を受けたとし、市に慰謝料など計160万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。市条例は非常勤職員本人や遺族による公務災害の認定請求を規定しておらず、遺族は「非常勤だからと、門前払いはおかしい」と訴えている。【平川昌範】


 訴状によると、森下さんは12年4月から市の非常勤職員に採用され、戸畑区役所の子ども・家庭相談コーナーの相談員として勤務し始めた。しかし上司の叱責や業務量の負担増などから13年1月ごろにうつ病となり、15年5月に自殺した。両親が16年8月、公務災害の遺族補償手続きを市に問い合わせたところ、「本人や遺族による請求は認められていない」と回答された。

 両親側は「本人や遺族の請求権を認めない条例は無効。公務災害かどうかの判断を受ける期待権を不当に侵害された」と主張。同時に、市を相手に労働基準法に基づく遺族補償など約1209万円の損害賠償を求める訴訟も起こした。

 提訴後に記者会見した母真由美さん(55)は「娘は常勤の方と同様に働いていたのに、請求の受け付けさえしてくれず、悔しい。非常勤の方々が苦しまないよう制度を改善してほしい」と訴えた。

 市は「条例は国が示したひな型に基づき定めた。市の調査で上司のパワハラは認められなかったため、公務災害かどうかを判断する必要もない」と説明。提訴については「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」としている。

自治体でばらつき

 非常勤職員の公務災害に関する各自治体の条例は、旧自治省(現総務省)が1967年に示したひな型が基になっている。ただ、ひな型では職員本人や遺族の請求権は規定していないが、実際は各自治体によって対応が分かれている。

 北九州市と同様に、宮崎、佐賀両市は本人や遺族による請求を認めていない。宮崎市は「ひな型通りの条例なので、本人や遺族は請求できない」と説明。その上で北九州市の件を踏まえ「請求にどう対応するか、今後検討したい」とする。

 一方、京都市は条例の施行規則で遺族らによる請求ができると規定し、「常勤職員との均衡を保つためには遺族らによる請求を認める必要がある」と語る。同じく請求を認める福岡市は「遺族と市との間で見解の相違があっても、門前払いはしない」とする。

 総務省は「非常勤職員の公務災害は、現場を把握する職場が補償するかどうかを判断すべきなので、ひな型には盛り込んでいない。各自治体が実情に応じて対応してほしい」としている。

 森下さんの両親の代理人の佃祐世(さちよ)弁護士は「社会状況は変わり非常勤職員は増えているのに条例は50年も放置されている。不服の申し立てさえできないのはおかしい」と訴えている。【平川昌範】
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コメント 1

匿名だが

北九州市議会議員のスペイン観光視察もそうだか、北九州市は税金を使ってやりたい放題して
訴訟を起こされたら今度は税金を使って受けて立つ。もういい加減にして欲しいです。
by 匿名だが (2019-05-23 15:32) 

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