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労働委員会救済申立て第1回調査が行われました。 [ブリヂストン]

ブリヂストン甘木工場の障害者差別雇用・雇止めを許さない闘いへご支援を!


政府は2019年4月1日より、「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするために「精神障害者雇用」を義務化しました。すべての事業主には、法定雇用率(民間企業2.2%)以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられたのです。厚生労働省は、義務化にあたって次のように謳っています。

 「共生社会の実現(障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会参加のできる「共生社会」の実現につながる)」 「労働力の確保(障がい者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力の確保につながる)」 「生産性の向上(障がい者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられる)」
 障害者の雇用は、憲法はじめ国際人権規約や障害者差別解消法に基づく障害者雇用促進法に則って推し進められており、国がその「合理的配慮指針」を示すなどその徹底が企業に求められています。しかし、その現状は企業内、職場内において定着されないままです。


 フリーターユニオン福岡は、精神障がい者雇用義務化とともに採用したにもかかわらず、「契約期間満了」との詭弁で1年のも満たず雇止めをなしたブリジストン株式会社甘木工場と闘っています。「安心安定の長期雇用」前提のハローワーク主催の相談会にて雇用された組合員は、「合理的配慮」どころか、業務に対する研修や就業規則や労働条件などの説明もないまま「数合わせ」のために雇われたのが実態でした。配属された職場は男性ばかりで、そこで雇用されている障がい者に対する差別、暴言や暴力が日常の現場であったのです。このような差別に加担しない組合員は、疎ましがられ、嫌がらせやセクハラまで受け、上司やコンプライアンスに相談すればこれを覆い隠すため不当な配置転換をされ、会社から追い出されるように「雇止め」となったのです。しかも、この「雇止め」の理由が 「工場内での小走りや一旦停止」といった「ルール違反」であり、「指導」に従わなかったことが「コミュニケーション不全」だとの理由にならないものです。

 現在、団体交渉には、東京本社の顧問弁護士が2名に出てきていますが、障がい者雇用の理念を問うても答えられない、責任ある役職は出席させず、出てきた職員には発言を禁じるという不誠実極まる交渉を続けています。また、雇止め理由の根拠となる文書など一切ないこと、障がい者への合理的配慮など全くなされていなかったこと(少なくともそのような事実を示す文書資料は存在しない)、ひいては職場で「豚、クズとかいった言葉が言われていた」事実を認め、「静かなところで1人でできることが特性のため」その配慮とした材料試験室は「騒がしい音がする」ことも明らかとなっています。
 雇止め理由である工場内の「一旦停止」「小走り」などのルール違反は、誰が報告したのかすら定かでなく、上司は「ペナルティーにはならない」「誰でも注意を受けている」としていることも文書として残っています。


 現在、団体交渉においては、会社側から「解決したい」旨を引き出していますが、無責任な解決に応じられないため、現在福岡県労働委員会で不当労働行為の救済申立てを行っています。ブリヂストンが責任ある役職の出席のもと、誠意をもって謝罪することを求めます。多くの不安定雇用の労働者、障害者雇用の労働者、すべての闘う労働者が働きやすい職場、生きやすい社会を求めるみなさんに、この問題を知っていただき、声を上げていただくことで本件の解決に向けていきたいと思います。



※労働委員会調査の場でも、ブリヂストンが、障害者雇用促進法にもとづく合理的配慮をなした事実のそんする文書など存在しなかったことは、明らかとなっています。
これが、大企業のなすことであるのか、問われることです。

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