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「黙っていられない」コロナ禍の雇用、支える労組 加入者増 [ニュース記事など]

働く上で必要なものは「労働組合」であり、「闘う労働者」であるのは当たり前のことですが、このような記事がありました。



「黙っていられない」コロナ禍の雇用、支える労組 加入者増








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熊沢誠氏の発言より [ニュース記事など]

熊沢誠さんの発言その3
至極、当たり前のことでしかないのだが、このような発言がマスメディアでは一切語られない。
休業しないパチンコ店を叩くくらいしかだ。

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 徹底したSTAY HOME!がなによりも大切なことは了解する。
問題は安んじて家にいることのできない人びとの分厚い存在だ。

 第1に、医療。介護、食品小売りなど日々不可欠な現場で働く労働者たち。
 第2に、正社員ホワイトカラーのように在宅勤務または特別休暇に恵まれず、広義の受付等の業務に勤務を強いられる非正規労働者や派遣社員。

 そして第3に、休業で失職して日々不可欠の日銭を失い文字通り明日の生活にも困窮する、やはり非正規雇用者、派遣社員、学生アルバイト、ホームレス、外国人労働者、DVシェルターのシングルマザーなどである。どこからも不安の呻きがきこえる。補正予算は30日に成立するけれど、安倍政権のコロナ被害への救済・補償・支援政策はあまりに乏しい。例えば雇用調整助成は本当に非正規労働者にも休業手当を補償できるのか。「(事業)持続化給付金」の損失補償はもともと収入不安定なフリーランサーも包括できるのか。「10万円」は本当に第3グループの人びとにも届くのか。いつ現金を受けとれるのか。

 長い眼でみれば、公共部門・公務員の削減、医療・介護の資源「節約」など、暦年の新自由主義政策の原罪性を問うべきは当然であろう。だが、今はとりあえず、まったく素人考えながら、こんなことはできないだろうか――産業界のものづくり能力をあげて危機にある医療・介護に必要な資材の供給に軌道づけること。医療・介護部門にかぎり外国人労働者を迎えること。生活保護制度の適用を臨時的にでも思い切って拡大すること。「10万円」給付に頼るなら3ヵ月くらいはくりかえすこと。確実に膨大化する行政事務の処理のため。コロナ失職者を臨時の公務員に採用すること。そして、コロナが「戦争」ならば防衛費をコロナ対策費に回すこと。トランプが褒めちぎる、アメリカの中古兵器の購入など、この際もってのほかである。
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「コロナ感染拡大と生活・事業の支援」 [ニュース記事など]

熊沢誠さんのフェイスブックより転載。
労働問題で、即効で適格に発言できる貴重な学者である。

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コロナ感染拡大と生活・事業の支援 その1

上のテーマで2回にわたり投稿する。1と2をまとめてホームページのエッセイ欄にも発表の予定。不備な点もあると思う。大方の忌憚ない批判を仰ぎたい。 

 コロナウィルスが猛威をふるう今、賃金が保障されて在宅勤務のできる正社員や私のような退役の年金生活者は、多少の鬱屈はあれ、とりあえず安んじて外出を自粛できる。だが、続けられねばならない医療、介護、日用品小売りなど必要不可欠のサービス供給のために通勤して働く人びとの健康不安はどれほど大きいことだろう。この問題はあらためて考えるとして、もうひとつ、①人員削減で雇用契約を失った日給制の非正規労働者や派遣社員、②要請される休業で収入が激減した小規模事業者および個人事業者・フリーランサーなど、「日銭」を稼げなくなった人たちの生活危機という、まことに深刻な問題がある。
それら安んじて家にいることのできない人びとにとって、ようやく5月末に始まる(1回だけの)一律10万円給付(正確には税金の還付だ)は、あまりにも乏しい生活費の補填というほかはない。
 もちろん、もう少し長期的な補償の制度や措置もあるにはある。融資・貸付の容易化を別にして主な給付に的をしぼれば、①に対しては、労基法に会社の判断による従業員の休業には、正規・非正規を問わず、直近3ヵ月の平均賃金の6割以上の休業手当を支払わねばならないという規定がある。そして企業に休業手当の支払いが出来るように今回、大企業は支払額の4分の3、中小企業は10分の9の助成を受けられる、雇用調整助成金制度を一時的に拡充する措置がとられる。売り上げが5%以上減っても従業員を一人も解雇しないことが条件である。しかしその実施の日はなお遠く、厚労省は近く(?!)その詳細を示すという。私の危惧するところ、手続き面倒なこの助成を受けるくらいなら非正規労働者の人員整理を選ぶ企業も少なくないだろう。
 ②に対して用意されているのは一種の営業支援であって、売上げが今年1~12月で前年同月にくらべ50%以上減った月があった中小企業に限度200万円、フリーランスをふくむ個人事業者に限度100万円を給付するという。50%以上減った月の売り上げが1年続いたと仮定し、前年の売り上げとの差を上の限度内で給付する。経産省はこれから事務局を設置して電子申請システムを整え、申請を受け付ける。給付は早くても5月後半からであろう。これも手続きには時間がかかりすぎる。その上、個人事業のフリーランサーには、それまでの収入水準が不安定で、その確定・立証が困難な場合も多いだろう。いうまでもなく企業が推進してきた「雇用者」の(労働法の適用を受けない)個人事業者への置きかえが、その結果としてのギグ的・ウーバー型の働き方の普及が、ここにきて、休業がフリーランサーの受難に直結する状況を生み出しているのだ。
 ちなみに、都道府県によっては休業要請に際して支払われるという50~100万円の「協力金」は、上記の国レベルの営業継続支援とどこまで併用できるのだろうか?


コロナ感染の拡大と生活・事業の支援 その2

 朝日新聞2020.4.20付によれば、カナダでは、コロナの影響で仕事を連続14日失えば、月2000カナダドル(約15.4万)を 最大限4ヵ月、一律に(フリーランスをふくめて)支給される。フランスは、外出禁止直後に、売り上げが前年同月より7割減少した個人事業主や小企業に、月1500ユーロ(約18万円)を支給する。この7割はほどなく5割になり、倒産の危機にあれば月2000ユーロの追加もあって、結局5000ユーロに引き上げられた。そしてイギリスでは、3月末、休業になった雇用者やフリーランスに当面3ヵ月、最大限、平均の賃金・収入の8割、月2500ポンド(約34万円)が支給されるという。これまで伝統的に賃金に減額補填をしてこなかった新自由主義の政府の、それは画期的な政策転換であった。
 もっとくわしい国際比較が必要であるとはいえ、以上を概括して気づくことは、私たちの国の(端的に言って)「コロナ補償」は、諸外国と同様にもう無視できないフリーランサー、ウーバー型労働者をいちおう包括するものとはいえ、充実にほど遠いままである。第1に、緊急事態宣言から2週間後にようやく実施の手続きをはじめたという著しい遅れを否定できない。第2に、その支給水準は乏しく、しかもイギリスのような継続的な支給が確定していない。そして第3に、手続きの過程に企業の雇用区分による処遇格差の評価が入り込むことによって、正社員以外の労働者が満額の支給から排除する可能性をふくんでいる。
 そしてつけくわえたい――暦年の公共部門と公務員の削減が、医療現場、介護現場だけではなく、官庁・役所にも保健所にも人員不足を招いており、そうでなくても遅れがちなさまざまの申請の処理を、やむなくいっそう滞らせつつあるかにみえる。いくつか難しいハードルはあれ、この際、仕事や収入を失った非正規労働者、派遣社員、アルバイト、フリーランサーらを、いま不可欠な公共部門の補助労働に臨時雇用することも考えられてよいと思われる。いずれにせよ、コロナ感染という試練は、世界的な規模で「小さな政府」論を見直させ、公共部門の意義を再確認させるはずである。

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非常勤講師の残業代について [ニュース記事など]

コロナ対策によって、生活を奪われている多くの労働者がいることを、忘れてはならない。
このことについて冷静に検討する必要があるが、まずは日常的な非常勤といった有期雇用の労働者の待遇を考えることが先決だろう。

名古屋労基署が、非常勤講師の残業代についての是正勧告などを出したこと、これを訴えた教員がいることを記したブログを紹介します。


3月14日、名古屋市の労基署が名古屋市教委に対し、非常勤の教員の残業時間を適正に把握していないのは、労働安全衛生法違反の疑いがあるとして、是正勧告を出した。また必要ならば残業代を支払うことも必要とした。
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2020.1.20 西日本新聞記事 [ニュース記事など]

ブリヂストン甘木工場での精神障害者雇用での雇止め問題について、下記のような記事が掲載されました。

障害特性理由に雇い止め  西日本新聞記事 2020.1.20



2020.1.20西日本新聞記事.jpg








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「あらゆるハラスメントをなくそう」ハラスメント問題に取り組む16人が提言 [ニュース記事など]

「あらゆるハラスメントをなくそう」ハラスメント問題に取り組む16人が提言

2019年5月に成立したパワハラ関連法の「指針」をどれだけ「実効性」のあるものにできるか。

松岡宗嗣一般社団法人fair代表理事




棗一郎さん(日本労働弁護団幹事長)
労働者の権利のための弁護士組織である日本労働弁護団の棗さんは、今回のパワハラ関連法の附帯決議で「あらゆるハラスメントに対応できるよう検討」と、対象はパワハラだけでないという点に言及。

「指針を議論する審議会では、厚労省事務局が裁判例を大量に挙げて、その判断基準でハラスメントにあたる/あたらないを決めるという話が出ていましたが、そもそも発想を間違えています。民事裁判は違法性が非常に高い 、相当ひどい行為しか損害賠償の対象にならず、これを基準にしたら企業の予防・対応義務を設定する意味がなくなります」と指摘した。

パワーハラスメントの定義が「優越的な関係を背景とした」とされていることについては「優越的であろうとなかろうとハラスメントです」と説明。定義の二つめの要素の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」については、「限定的に解するべきではなく、業務またはそれに付随する、関連する行為と広くとらえるべき」と話した。

同じく定義には「就業環境が害される」ことと書いてある。ここについては「附帯決議に示されている、パワハラの判断は『労働者の主観にも配慮する』という部分が重要です。人格的な自由、行動・考え方の自由を侵害する幅広い行為は職場環境を害するのでハラスメントだと広い概念としてとっていくべき」

最後に「ILO条約を批准し、それに匹敵する『ハラスメント基本防止法』をつくるべき」と話した。

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モラルハラスメント「中立的で実効性のある相談チームを

職場のモラル・ハラスメントなくす会スタッフの細見香織さんは、モラルハラスメントで会社を訴えた訴訟の原告でもあったという。現在は当時の和解金をもとにモラハラに苦しみながらも泣き寝入りしなければならない人に向けて相談活動をしている。

「相談者はそもそも自分の事例がハラスメントなのかわからない、相談すること自体が怖いと思っています。さらに、会社の中のコンプライアンス委員は実際使えない。中立的で実効性のある相談チームが必要です。

また、本来は『パワーハラスメント』という和製英語ではなく『職場のハラスメント』でよいのではと思います。ハラスメントは構造的な問題で、労働者にとっても企業にとっても良い影響はありません」


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毎日新聞社説 [ニュース記事など]

国はコストを企業に転嫁し、企業は助成金目当て・・・・制度そのものが問われるが、
まさか、障害者を雇用して解雇するなどあってはならないことだろう。
それは、障害者雇用以前のごく当たり前の労働問題であり、人権の問題であるから。
「看板」だけの障害者雇用は、差別を助長するだけではないか。


民間企業の障害者雇用 モラルが問われる実態も 毎日新聞2019年7月15日 東京朝刊



働く障害者が増えている。厚生労働省の調査によると、2018年度に民間企業が雇用している障害者は計82万1000人で、前回調査(13年度)より20万人近く多い。

 特に伸びているのは精神障害者で、前回より約15万人も増えた。知的障害者も約4万人増加した。

 ただ、就職した障害者の4割以上が1年以内に離職しているという調査結果もある。特に精神障害者の離職率は高い。人間関係のストレスに過敏で、環境によって心身の状態が変化しやすい特性に会社側が配慮できていないからでもある。

 企業の中には、障害者雇用を請け負う会社やNPOと契約し、採用から仕事の提供まで委ねている例もある。障害者と雇用契約は結んでいるが、実態は請負会社にお金を払って雇用率を買っているのと同じだ。モラルが問われるのは当然である。

 精神障害に詳しい福祉施設の協力を得て就労現場の改善に努め、定着率を上げている企業もある。そうした意欲的な企業と、請負会社に「丸投げ」している企業との線引きが難しいため、厚労省もメスを入れられないのが実情だ。

 民間企業の法定雇用率は13年に1・8%から2・0%へ、18年には2・2%へと引き上げられた。

 企業で働くことが難しいと思われてきた障害者についても、企業は採用の枠を広げて雇用率の達成を図ってきた。雇った障害者の仕事を確保するのが難しく、赤字を出しながら雇用に努めている企業も多い。

 雇用率が達成できなければ労働局から厳しく指導され、納付金支払いを命じられるためだ。企業名を公表されるリスクもある。雇用を請け負う会社やNPOの参入が相次いでいる背景にはそうした実情がある。

 政府としては就労する障害者が増えれば、福祉のコスト削減につながる。社会保障費の抑制圧力が強まる中で、「自立」を名目に企業へコストを転嫁しているとの批判もある。

 障害者に企業就労の機会を広げ、自立を促すことは大事だ。しかし、目先の雇用率にこだわって大事なものを置き去りにしてはならない。

 障害者雇用は曲がり角に来ている。働くことを通して生きがいを感じ、社会に参加している実感を得られるような就労を目指すべきだ。
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未払い賃金の請求可能期間、現行の2年から5年に延長を検討 厚労省 [ニュース記事など]

未払い賃金の請求可能期間、現行の2年から5年に延長を検討 厚労省
毎日新聞2019年6月13日 19時14分(最終更新 6月13日 19時14分)

労働組合的には、未払い賃金に時効はないと思ったりしますけどね。
働いた金を払わないなんてありえないでしょ。

とにかく、みなさん、未払い、残業代、請求しましょう!
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10連休の???その1 [ニュース記事など]

生活の一部となってしまったコンビニ。コンビニに支配された生活と言っても過言ではない。
今更、見直しと迫られてもなあってとこもあるけど、10連休をお国が押し付けるなら、そもそもコンビニなんて存在できないでしょ。



コンビニ24時間、見直し拒否で独禁法適用検討 公取委

 コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。

 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。

 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。

 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。
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