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組合HP移行中 [事務連絡事項]

現在、下記URLにホームページなどを移行中ですので、よろしくお願いします。

http://union-fuf.com/


フリーターユニオン福岡
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国の生活支援について [事務連絡事項]

下記「詳細はこちら」のところをクリックすると、国のあらゆる支援方法が掲載されたリーフレットが出てきます。掲載しないより、マシですし、こういったこともさまざまな支援団体や労働組合の力でなされていることだと思います。
みなさん、使えるものは使いましょう。


・・・・・・
【生活支援に関するリーフレットをご活用ください】*2月3日一部更新
皆さまの生活を支えるための各種手当や助成金などについてまとめたリーフレットを、厚生労働省ホームページに掲載しています。
各種相談窓口一覧や関連施策の情報もあるので、ご活用ください。
(更新内容はリーフレット末尾に記載)

#新型コロナウイルス

■詳細はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf






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生活保護でいい。 [事務連絡事項]

2020年4月7日、厚生労働省の生活保護行政を担当している社会・援護局保護課は、 新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応についてという「事務連絡」を出しています。




【参考引用】


「(1)申請相談について 生活保護の申請相談にあたっては、保護の申請意思を確認した上で、申請の意思があ る方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取することとし、その他 の保護の決定実施及び援助方針の策定に必要な情報については、後日電話等により聴取 する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい。また、対人距離を確保した上 でマスクを着用する等、感染のリスクを最小限とするようにされたい。 なお、 「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支 援制度における留意点について」(令和2年3月 10 日厚生労働省社会・援護局保護課 地域福祉課生活困窮者自立支援室連名事務連絡。以下「事務連絡」という。)の「3 適切 な保護の実施」にあるとおり、面接時の適切な対応(保護の申請権が侵害されないこと はもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべきこと等)、速やかな保護 決定等については、引き続き特に留意されたい。 」



「(1)稼働能力の活用について 局長通知第4において、稼働能力を活用しているか否かについては、実際に稼働能力 を活用する場を得ることができるか否かについても評価することとしているが、緊急事 態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない 場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保することができることとする。 」



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闘う仲間のお役立ち情報!大阪  サポートユニオンより [事務連絡事項]

当労組にも、中洲で働く労働者から相談がありましたが、下記の「説明」はとてもお役立ちなので、転載させていただきます。


休業手当について労働局から説明を受ける

2020/4/13 ハロワーク梅田・雇用調整助成金センター サポートユニオンブログより転載


(1) 事業継続を求められている業種について

・休業手当60%の支給でいいのか。



【応答】

・法律上の平均賃金の6割を支給する。

・雇用調整助成金の主旨は「雇用保険に入っている事業主が雇用保険に入っている従業員を、企業側都合で休んだことに対して休業手当を支払う。それに対して後からその一部を補填する」というもの。

・休業の要請の有無は関係無い。



(2) 休業要請を受けている業種について、「休業要請を受けた業種が『あくまで会社の自主的判断だ』とするのは無理があり、『使用者の責めに期すべき事由』は無いと判断すべきか。



【応答】

・これはハローワークの範疇外。「休業手当をちゃんと支払ったことに対する助成」なので、要請の有無は関係無く、それが適切かどうかも判断するところではない。

・「休業補償をすべきだ」という判断は行わない。(労基署の判断)

・休業手当を支払っていないのであれば雇用調整助成金の対象からは外れる。

・休業手当の10分の9などというわけではなく、「助成金の算定書」による。現在は「労働保険の雇用保険に関わる30年度の確定の保険料に関する総賃金額」に基づく。この金額を30年度の雇用保険の人数、それぞれの人の年間の平均の日数を足して人数で割り返すもの。つまり「30年度におけるその事業所の1日あたりの単価」を計算する。賃金の額にかかわらず、一律で「1日あたりいくら」という形で支給申請する。具体的には「30年度の1日あたりの単価(便宜的に「平均賃金」と言う)を決め」、それに「協定書で決めた休業手当の率」をかける。例えば平均賃金が1万円で休業手当が60%であれば、10000×0.6=6,000円、これが「基準賃金額」となる。この基準賃金額の10分の9が1日あたり支給申請できる額になる。ただし、30年度のデータに基づくので、今年払った休業手当とは別になる。

・30年の4月から31年の3月までの各月末の雇用保険被保険者を12ヶ月足して12で割り返した平均を基準とする。



 (新型コロナ感染症関連の雇用調整助成金申請書)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000606541.pdf



・特定理由離職者の場合は、一般的な助成金の割合を超えていなければよい。

・特定理由離職使用者に関しては、助成金に「共通要項」を参照のこと。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf



(3) 休業要請されている業種ではないが、入居しているテナント等が閉館する場合

 

【応答】

・(2)と同様



(4)外国人の休業手当の件について(持参資料 http://www.moj.go.jp/content/001317151.pdf )

  

【応答】

・厚労省文書では「原則有給休暇」と読み取れるが、休業補償を活用することを読み取るようにという理解で良いか

・年次有給休暇を使うかどうかは本人の判断による。ただ、有給休暇を使った場合は雇用調整助成金の対象外となる。資料記載のとおり。





(5)子どもの休校に伴う休業(出勤しない)場合、8330円の支払いは行われるのか。



【応答】

・行われるが、これは雇用調整助成金ではなく、新しく創設された「学校等の休業にかかる助成金」で、東京の相談センターが窓口になっている。(下記リンク参照)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・これはあくまで助成金なので、個人ではなく事業所が申請する。



(6)事業所(学校など)が特例を設けて、有給休暇ではなく休業を取れるようにした場合はどうなのか。(義務免除等)

【応答】

・学校等の場合は、雇用調整助成金とは別の助成金の対象となる。

・雇用調整助成金は「休業手当を支払っているかどうか」によるものである。

・その日が「有給休暇」なのか、「休業手当の対象日」なのかが申請要件になる。



・事業所都合なのか、本人都合なのかということでは、「事業主都合で休んでもらって、休業手当を支払った」場合に対して一部助成を行うことが主旨。



(7)加藤厚労相の風俗業に関するコメント)4月7日「風俗業や客の接待を伴う飲食業に働く人たちも支援の対象となる」との発言)について

・風俗業が対象となるという文書はどこにも無い。我々にも回ってこない。加藤大臣の発言のみ。故に現状では「対象外」としてしか取り扱えない。

・現時点では接客業は助成金の対象外。

・我々(ハローワーク)に降りてくるのは一番最後になる。

・個人請負として風俗業で働く人が対象になるかどうかはわからない。雇用調整助成金は雇用保険に入っている事業主に雇われた労働者が、事業主都合で休んだ場合に支払った休業手当に対する一部助成であることが原則。

・現時点においては風俗店は助成金の対象外になっている。対象にある可能性はあるかもしれないが。



(8)雇用保険と休業手当の関係

・雇用保険に入っていない人(週20時間未満、学生アルバイト)も助成の対象にするということが3月末に発表され、我々に降りてきたのが今日(4月13日)なので、まだ具体的に読み込めていない。

・雇用保険未加入の事業主も対象にするが、ただし労災保険に加入していることが絶対条件。

・労災保険加入要請は労基署が行う。ハローワークは書面の要件を確認する。





(8)所定労働日のうち、有給休暇ではない休業をした日についての取り扱いはどうなるか。

【応答】

・休業減額された額に対して、休業手当という項目で支払ったということが賃金台帳に記載されていることが必要。







【申請上の計算方法】

☆労働基準法上の平均賃金とは違うが、名目上平均賃金という言葉を使っている。

☆3月31日時点に在職していた人数を基準として、年間の所定労働日数を出す。総賃金額を平均の人数で割って、平均の所定労働日数で割って、1日あたりの単価を出す(平均賃金)。休業手当がこの1日あたりの単価の何割かを算出する。これが基準賃金額となり、この額の10分の9とか5分の4とか3分の2になる。なので給料が高い人も低い人も、支給申請できるのは一律になるが、上限は8330円。

☆雇用保険未加入の人の場合は、1ヶ月間に支払った休業手当の総額を、休んだ日数で割って単価を出す。これを平均の「休業手当額」とし、この金額の10分の9や5分の4出すというのが新しいフォーマットで出ている。

☆報道によって単に10分の9の額がもらえると思う人が多いが、上記計算方法で出た額の一部補填をするものだということを理解してほしい。





ハローワーク提供資料

「雇用調整助成金ハンドブック(簡易版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf



「雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金【計画】必要書類

https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf



「雇用調整助成金の特例措置について」



https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604757.pdf
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fuf通信発行のお知らせと訂正 [事務連絡事項]

2016年2月7日付で、fuf通信27号を発行しました。
読者のみなさまには、お手元に届いたことと思います。

どうぞ、感想、意見などメールなどでお寄せ下さればありがたいです。
そして、通信費、カンパなども大歓迎です。


今回、本通信をHP上に掲載しました。以下から読めます。

「フリーターユニオン福岡の通信紙27冊目」


■訂正 本誌5ページの統計図表が間違っていました。お詫びしてHP上に訂正版を掲載しています。
 また、これらの統計はすべて総務省等国の白書などからの転載です。


■お願い 今回初めて通信紙全部をHP上に掲載しましたが、今後できるだけバックナンバーを掲載していく予定ですが、できれば通信の購読者になっていただき、fufを支えていただければ幸いです。

今後、通信を購読していただける方、あるいはバックナンバーが読みたいという方も、どうぞ遠慮なくご連絡ください。よろしくお願いします。


                                             fuf執行部
 

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「正義(正しさ)について」 [事務連絡事項]

New Left Review誌の翻訳コーナーにナンシーフレイザーの翻訳が載りました。
ちなみに、日本語訳はこれが初です。ちょっとうれしいので、お知らせします(笑)


http://newleftreview.org/translations/japanese


暑い日々が続きますが、少しでも頭を冷やしてゆっくりと語り合う時間の必要を思います。

今「正義=正しさ」が、分からなくなりつつあります。
私たちが目指すべき「正義」とは何なのか?

身近なところから一つ一つ考えていきたいと思います。
そのとっかかりとして、ナンシーフレイザーさんの「正義について」を読んでみたいのです。

難しいことではないことをねじれさせているのは誰?と思います。

近い内に、fuf事務所で学習会をしたいと思います。
ぜひ、関心のある方は読んでみて、参加してください。
読んでなくてもいいです。

正義ってなんだろう?て感じるあなたと!



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今後の予定 [事務連絡事項]

少し部屋のインテリアを変えたりして居心地のよくなったfufの事務所です。
みなさん、どうぞお気軽にお訪ねくださいね。
来られるときは電話かメールをしてもらえたら助かります、よろしくお願いします。


★今週4月26日(金)は定例会議 午後7時から

★4月27日(土)は、組合員交流会 午後7時くらいから

★5月1日(水)は、メーデーの取り組みをします。

  労働局企画室との話し合い、天神での街頭行動などなど(詳細は追って)


★5月9日(木)は、河合楽器製作所との団体交渉



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通信18号の発行と訂正とお詫び [事務連絡事項]

通信18号を発行しました。
読者のみなさんには、届いたことと思います。
読者でないみなさんも、読んで頂ける方はご連絡ください、お送りします。


【訂正とお詫び】
 早速、購読料カンパなどを振り込んでくださろうと、郵便局へ行かれた方から、振込口座番号が違っているというありがたい連絡がありました。
 一部、振込用紙に間違いがありました。また、通信の後記に記載されている番号が正解です。以下に、正しい番号を記載しますので、よろしくお振り込みください。

  加入者名:fuf
 口座番号:01720-8-46903 これが正しいです。
      ※469【6】3の【0】が【6】になっている振込用紙がありました。







テーマ:今に始まったことではない マルティン・ルターに学びつつ 


これが今号の通信テーマであり、この裏を返せば「今こそチャンス!」である。
 ピンチと感ずれば、「ここがチャンスだ」というフレーズが出てくるというのも、今始まったことではない…そんな突っ込みも聞こえてきそうだ。
 しかし、人生は難しい選択の繰り返し、「純と愛(NHK朝ドラ)」の愛(いとし)君もそう言っている。そうだ、つまるところテーマは「愛」なのだ。ということで、fufが継続する学習会は、前回のマルクスに続いてマルティン・ルター。マルクスの時代からさらに遡ること300年、ルターに学びつつ、「街に政治を」とフリーター全般労組の園良太さんを迎え、「持たざるものたち」の手に政治を奪い返そうっとした、、そのようなところで政権逆戻り交替劇…政治って、民主主義って何だろ?そんなこんなで、今回のテーマは決まりました。
 組合員のつぶやき的原稿の奥深い言葉から、読者のみなさまが、「愛」を感じていただければ幸いです。
             
          も  く  じ
 
 <応用編>~ルター神学から観るfufについて      ・・・丸田弘篤
  感想~ヨーロッパの春                ・・・水上龍介
 政権交替と牛乳の効用               ・・・武田啓詩
 日本の安全と支援                 ・・・見谷元
 12・8 街に政治を!責任者の追及を!持たざるものたちの手で! ・・・原草むさお
 【組合員の生存報告】
 肩の力を抜こう そして考え・実行しよう!       ・・・花栗ハナミ
嘱託雇用に見る福祉行政の諸矛盾と究極の就職難   ・・・TM




          
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